- サイトを変更しました。
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契約していたレンタルサーバーの障害により、アクセスできなくなりました。
そのため、別のサイトと契約し、ホームページを移転しました。
並行してリニューアルしています。 そのため、リンク切れがありますが、少しずつ解消しています。 - 相続トラブルを避けるために
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最近マスコミで取り上げられることのある相続トラブル、
法律に規定のある正当な主張や要求でも、被相続人がそれを望んでいないこともあります。
そのためにどのような方法があるのか、そのうち何を選択すると良いのか。 事前に準備しておくことも行政書士としてお手伝い出来ます。 遺言書の作成がすべてではありません。 -
疑問、不安等がある方のため、
相続遺言 掲示板を用意しました。
書き方に注意すれば、プライバシーも保たれます。
また、私(片桐誠)が質問の内容をチェックし、不適切と思われる質問は書換え、削除等をします。 ご了承下さい。 -
相続の問題は、個人により異なります。個別にご相談を承ります。
相談料は、 になります。 - 「宅建試験のための音声講座」の販売を始めました。
-
2016年から宅建試験向けの音声講座を、
で販売しています。
講座の詳細、利用については、音声講座もご覧下さい。
- 昨年までは、 を利用していました。 しかし、2017年2月頃からケロログにアクセスできなくなり、 のみになりました。 なお、ブログの容量制限もあり、古いものを少しずつ削除しています。
- 2015年4月に名称が宅地建物取引主任者から宅地建物取引士に変わりました。 しかし、私が合格したのが2013年なので、 このHP内の私に対する表記は当時の名称のまま主任者としてあります。
- 宅地建物取引主任者資格試験に合格し、 宅地建物取引主任者証の交付を受けると宅地建物取引主任者になります。 私は、資格者としての登録や主任者証の交付(有料なので)は受けないので、 「宅地建物取引主任者資格試験合格者」です。
- 行政書士は何をする人?
- 法律にあまり詳しくない人は、行政書士という職業、資格があることすら知らないことがあります。 行政書士は、資格の中でも人気があり、テレビドラマの影響もあってかなり知られているようです。
- しかし、行政書士と司法書士の違いが分からない人は多いようです。 行政と司法という単語の違いから、 行政機関に提出する書類と裁判所(司法機関)に提出する書類の作成くらいをイメージして下さい。 司法書士の主な仕事は登記ですが、行政の範囲が広いので、行政書士が扱う範囲はとても広いのです。
- ですから、作成する書類が数千種類とも1万種類を超えるとも言われている行政書士ですが、 すべての業務に精通している行政書士はいません。 前職や登録後に請負った業務の関係から、専門分野、得意分野ができ、それぞれ「 」があります(異なります)。
- 国家資格だけでも○○士という資格はいくつもあり、民間の資格も含めると数多くあります。 それぞれ職域があって、他の士業の業務は行えないのです。 「誰に相談したらいいの?」と思ったら行政書士へどうぞ。
インフォメーション
2020/02/01
事務所の移転をしました。
2018/03/06
tok2の障害によりサーバーを変更しました。
少しずつ移行中です。
2017/11/01
行政書士の業務と資格試験のページが混在していたのを分離し、資格試験関係のメージを独立しました。
2017/08/15
現在、法令上の制限のテキスト作成中です。
音声講座のアップも準備が整い次第行います。
2017年は宅建業法の法改正があり、出題の可能性が高いと予想しています。
ダウンロード >
を参照して下さい。
2017/01/11
2017年宅建士試験向けの音声講座を
にアップしました。
昨年は、テキストと音声無料をセットにしていましたが、
2017年向けの講座は、テキスト、音声講座を別々で販売しています。
2016/12/01
昨日、宅建試験の合格発表がありました。
合格基準点は35点で、合格率は15.4%と例年並みでした。
2016/04/01
Skypeを利用した無料相談を行います。
許認可申請について、相続遺言について等、私が答えられることならどんなことでもOK
毎週水曜日夜9時からを予定しています。
前日(24時間前の夜9時)までにメールで連絡して下さい。
詳細は、
を参照して下さい。
2015/08/24
ファビコンfaviconの設定(Top Pageのみ)をしてみました。
いくつかのブラウザで表示させてみましたが、ブラウザによって見え方が違うようです。
シンプルなデザインなので、パクリ疑惑はないでしょう。
2015/08/08
自分が覚えたHP作成に関する知識、他の方も利用できるように準備中です。
ダウンロード >
を参照して下さい。
2015/06/24
以前から相続、遺言の疑問に答えたいと思っていました。
掲示板であれば匿名で、しかも書き方に注意すればプライバシーも保たれます。
また、他の方の参考になることもあるでしょう。
相続遺言 掲示板にメッセージを残して下さい。
質問はすぐに反映されず、私(片桐誠)が質問の内容をチェックします。