第1章《音声講座利用規約の適用について》
第1条
音声講座利用規約(以下「利用規約」とします)は、
行政書士片桐誠事務所の片桐誠(以下「講座提供者」とします)が
に行われる宅地建物取引士資格試験(以下「宅建試験」とします)の受験者に向け、音声ファイル、
文書ファイルの全部または一部を利用する場合に適用します。
第2条
DLmarketから購入(ダウンロード)した時点で、この"音声講座利用規約"に同意いただいたものとし、
また、音声講座を利用する者(以下「利用者」とします)とみなします。
第2章《利用規約の改定について》
第3条
利用規約は、講座提供者の判断により、利用者の承諾を得ずに改定できるものとします。
ただし、利用者が不利益になる改定は、できないものとします。
第4条
改定後の規約は、講座提供者が別に定める場合を除き、
行政書士片桐誠事務所のホームページ(
)上に表示した時点より、効力を生じるものとします。
第3章《個人情報の取り扱いについて》
第5条
講座提供者は、DLmarketを通じて、または、ご質問、ご要望、ご意見等を通じて、個人情報を取得することがあります。
その際、利用者の個人情報について、適正に取り扱うこととします。
第4章《講座の提供及び利用について》
第6条
講座提供者は、音声ファイル(MP3)、および、文書ファイル(PDF)を
を通して販売するものとします。利用者は、それを購入し、利用するものとします。
第7条
音声講座は、
の4つの分野に分かれ、
それぞれの分野の合計の価格は次のようにするものとします。
- 権利関係(
)
- 法令上の制限等(
)
- 宅建業法(
)
- 免除科目(
)
第8条
前二条にかかわらず、一部の音声ファイル(MP3)は、次の音声ブログに無料で公開できるものとします。
-
-
第9条
利用者は、
にある、無料の音声ファイル(MP3)、および、文書ファイル(PDF)が、
利用者の所有する電子機器(パソコン、ICレコーダー、スマホ等)で利用可能かどうかを確認し、
その上で購入するものとします。
第10条
講座提供者は、利用者からの「学習方法」、「講座の内容」等の質問をメール
(
)
で受けたときは、
遅滞なく、回答するものとします。
講座提供者は、受けた質問、回答の内容をプライバシーに配慮し、他への流用できるものとします。
第5章《講座の提供の中止及び中断について》
第11条(講座の中止)
講座提供者は、次のいずれかに該当する場合、講座の提供の中止をできるものとします。
- やむを得ない事情により、講座の提供を継続できなくなった場合。
- その他、運営上または技術上において、講座提供者が講座の提供の中止を必要と判断した場合。
第12条(講座の中断)
講座提供者は、次のいずれかに該当する場合、講座を一時的に中断できるものとします。
- 本講座にかかるシステムの保守を定期的にまたは緊急に行う場合。
- 本講座用設備に障害が発生し、やむを得ない場合。
- DLmarketのサーバ、システム等の障害により、一時的に販売ができない場合。
- その他、講座提供者が、運営上または技術上において、講座の一時的中断を必要と判断した場合。
第13条(事前通知)
講座提供者は、前二条の規定により、講座の中止及び中断する場合は、
あらかじめその旨を利用者に通知または予告するものとします。
ただし、緊急を要する等のやむを得ない事情がある場合は、この限りではありません。
第6章《禁止事項について》
第14条
故意に次の各項に該当する行為をなすことを禁止します。
- 他者または講座提供者の財産権若しくはプライバシー若しくはその他の権利を侵害する行為。
- 個人または特定団体等を差別し、誹謗中傷し、侮辱し、名誉または信用を毀損する行為。
- 音声ファイル及び文書ファイルを第三者に提供する行為。
- コンピュータウィルス等の有害なプログラム等を使用、提供、またはその場所へ誘導する行為。
- その他講座提供者が不適切であると判断する行為。
第7章《著作権について》
第15条
音声ファイル、文書ファイルの著作権は、講座提供者に帰属します。
無断で、転載、複製、放送などの利用をすることはできません。
第8章《DLmarketのサービスの終了、停止等について》
(会員とは)
第16条
事由のいかんにかかわらず、DLmarketを通じで販売できなくなったときは、
講座提供者は、他の方法による講座の提供(メールによる送付)をするものとします。
第17条
前条の場合、新たな規約を作成するものとします。
第9章《紛争処理について》
第18条
音声講座に関連して、講座提供者と利用者で紛争が生じた場合には、
準拠法は日本法とし、当事者間において誠意を持って協議の上、解決に努めるものとします。
第19条
協議をしても解決しない場合の訴訟については、
千葉地方裁判所または松戸簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。